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汪正弁護士が代理した国際著名ハードディスク製造メーカーが商標権利侵害訴訟案件中の権利非侵害抗弁が深セン法院に支持される

2015-01-08

先日、国際著名ハードディスク製造メーカーを対象として提起した商標権利侵害訴訟中、深セン市福田区人民法院は、該当の国際ハードディスク製造メーカーのモバイルハードディスク製品は原告の登録商標を権利侵害していないと認定し、併せて原告が損害賠償を求めた150万人民元及びその他の全ての訴訟請求を却下した。北京市東権法律事務所(Beijing East IP Law Firm)パートナー汪正弁護士は該当の国際ハードディスク製造メーカーを代理した。

2007年1月5日、該当の国際ハードディスク製造メーカーはその最新のモバイルハードディスクのある英文ブランド名をシリーズ商標として米国で商標を出願した。2007年1月8日、該当の国際ハードディスク製造メーカーは世界的に著名な国際消費電子展(CES)で初めてその最新モバイルハードディスクを出展した。国際消費電子展(CES)は米国ラスベガスで毎年1回開催される、世界最大規模で、影響が最も広範囲の消費科技産品貿易会の一つで、全世界の各大手電子製品企業が製品情報を発表したり、ハイテクノロジーレベルの展示及び未来生活方式を提唱する最高クラスの窓口である。

2007年1月9日、該当の国際ハードディスク製造メーカーが始めてその最新モバイルハードディスクを展示した翌日、原告は即中国で該当の英文シリーズ商標の登録を申請し、且つ2009年10月21日に登録を獲得した。同時に、原告は「谷歌」等その他の商標の登録も申請し、大部分はすでに関係の権利者により異議申立てられたり、或いは既に無効になっている。

2007年1月6日から2007年1月9日の期間、中国国内の各大手新聞メディアウェブサイトは該当の国際ハードディスク製造メーカーの英文商標を広範囲での報道を行った。2007年1月9日から2009年10月21日の期間、該当の国際ハードディスク製造メーカーの英文シリーズ商標の報道は更に多くなった。2010年4月、該当の国際ハードディスク製造メーカーはその英文主商標及び英文シリーズ商標の組み合わせ商標を中国で商標出願し、その後原告に異議申し立てをされた。2012年12月、商標局は原告の異議申立て理由は成立しないと裁定し、該当の国際ハードディスク製造メーカーの組み合わせ商標は審査を通過し登録され、商標登録の有効期間は2011年5月から始まった。

2011年6月、原告は訴訟を提起した。2012年12月、深セン市福田区人民法院審理裁定を中止し、2014年6月に審理を回復した。2014年12月1日、深セン市福田区人民法院は一審判決を下し、原告の訴訟請求を却下した。

上述の法院判決は次のように認定した。該当の国際ハードディスク製造メーカーが被疑侵害商品であるハードディスク及び包装上で使用した被疑侵害英文標識は大文字小文字を組み合わせており、原告が商標権を享受された英文登録商標(全部大文字英文)とは類似していない。被疑侵害英文標識は単独では使用しておらず、すべて該当の国際ハードディスク製造メーカーの主商標及びその他のシリーズ商標と組み合わせて使用し、その上該当の英文標識字体はどれも小さめで、顕著に目立たせてもいない。全体の比較対照、主要部分の比較対照、隔離した比較対照を通して、国内公衆の英語の認知程度、該当の国際ハードディスク製造メーカーの業界での知名度、原告商標の実際の使用状況を組み合わせ、法院は該当の国際ハードディスク製造メーカーが被疑侵害商品であるハードディスク上で訴えられた英文標識を使用する行為は原告の英文登録商標の侵害を構成しないと認定した。

上述商標権利侵害案件の前に、該当の国際ハードディスク製造メーカーは中国で最も早い「パテント·トロール」案件の一つに巻き込まれたことがあり、該当の案件は2002年から2008年まで続いた。北京東方億思知識産権代理有限責任公司(Beijing East IP Ltd. )が代理した国際ハードディスク製造メーカーが上述の権利侵害案件中勝訴し、且つ特許無効の一審、二審で該当案件の原告の特許を無効にすることに成功した。

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